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ショッピングガイド

ご注意事項 1

出国情報を変更する際には

  • 出国日の最低3日前までMY新羅>MY注文履歴>注文詳細履歴[出国情報の変更]ボタンをクリックして、直接出国日と便名の変更を行ってから商品のお受け取りができます。
  • ホームページ上、変更できない場合はお客様センターまでお問い合わせください。
  • 出国地(空港/港)が変更される場合、キャンセルの後改めてご注文お願い致します。
  • 出国日が差し迫り、出国日の変更を申請する場合、商品の受け取りができない場合があります。
  • 出国情報の変更は最大3回まで可能です。
  • 新羅免税店のお問い合わせ :+82-2-2639-6000

ご注意事項 2

交換/払い戻し/キャンセル

交換/払い戻し手続き及びご注意事項

  • 受け取った商品を交換・払い戻しをご希望される場合は、商品を受け取った日から30日以内に交換、払い戻しが可能です。
  • お客様に責任がある事由により、商品などが滅失または毀損されたり、お客様の使用によって商品の価値が著しく減少した場合には交換、払い戻しはできません。
  • 商品が表示・広告された内容と異なったり不良である場合、商品の受領後3ヶ月以内に、その事実を知った日またはそれを分かった日から30日以内に交換、払い戻しができます。
  • 商品の交換及び払い戻しは、関税法令に基づいて処理され、お客様の単純な心変わりなどの個人的理由による払い戻しの場合の送料はお客様のご本人負担となります。
    交換・払い戻しの事由に該当する場合にも、関税法令に基づいて、次の手順に従って交換、払い戻しができます。
    · 交換・払い戻しを希望する物品が$800超過:関税法令に基づいて海外からの国際郵便で要求するか、入国時、必ず税関に携帯品の申告及び留置することが必要であり、それにより交換・払い戻しが可能です。
    - 関税法の改正に伴い、入国際携帯品の自主申告及び税金をご納付いただいた場合は、国内に物品を搬入いただいた後ご購入の免税店にて直接交換·返金が可能です。 (2021.1.1以降旅行者の持込品から可能となります。)
    - 火気類及び液体類(スプレー、香水など爆発性·可燃性物品)、またはその他危険物質など海外発送不可の物品は国際郵便(EMS)での交換·返金ができかねます。
    · 交換・払い戻しを希望する物品が$800以下:国際郵便または税関携帯品の申告・誘致の手続きなしに交換・払い戻しが可能です。

キャンセルのご案内

  • 引渡しを受ける前 売場に
  • 商品の取消しをご希望の場合、本人(出国者のパスポート基準)がパスポート、引換券の所持後売場に直接訪問しなければなりません。
    (プロモーションで受け取った景品がある場合は、一緒に持参)
  • 引渡しを受けた後(再持ち込み)
  • 商品に欠陥があるか、または不良がある場合、交換/返品は可能です。(在庫がない場合は、交換不可)

ご注意事項 3

商品のアフターサービスが必要な時は

購入した商品は、該当ブランドでアフターサービスを受けることができます。(一部商品を除く)
新羅免税店のお問い合わせ(+82-2-2639-6000)にご連絡いただければ、該当ブランドにお繋ぎ致します。

ご注意事項 4

機内持ち込み制限のご案内

機内持ち込み制限品

液体爆発物の機内持ち込み遮断のための国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいて、液体類及びジェル類の携帯持ち込みの制限措置を実施しておりますので、商品購入の際に参考にしてください

  • 化粧品
  • 医薬品
  • 紅参エキス
  • 飲料
  • 歯磨き粉
  • ヘアジェル
  • シャンプー
  • マスカラ
  • 口紅
  • スプレー
  • 万年筆

※ 但し、国際線客室への持ち込み時100ml以下のみ可能、お預け手荷物の場合、個別の容器500ml以下で1人当たり2Kg(2L)まで持ち込みが可能

米州/オーストラリア行きの搭乗ゲート前、液体類の追加検索廃止

- 米国行き(グアム、サイパンなどアメリカ領を含む)航空便の搭乗ゲート前の液体類2次追加検索が廃止されました。(2014.12.22)
- オーストラリア行き航空便の搭乗ゲート前の液体類2次追加検索が廃止されました。(2014.12.22)

※ 米州/オーストラリア行出国のお客様は液体類、ジェルを含むすべての購入商品を引渡場で直接受け取ってください。

免税店で購入した液体類及びジェル類の機内持ち込み条件

1. 直行で出国する場合

- 全ての免税店が共同制作した透明密封袋(Tamper-evident bag)に包装する場合、容量、数量に関係なく、持ち込みが可能です。
- 免税品を購入する当時に 受け取った領収書が透明密封袋に同封または付着されている場合、持ち込みが可能です。
- 透明密封袋は、最終目的地に到着した後、開封する 必要があり、その以前に開封した跡があったり、毀損された場合は持ち込み不可となります。

2. 他の国を経由して出国する場合

- 手荷物の処理が原則であり、未使用新製品は、手荷物でない場合、搬入不可となります。
- 個人が所持した物品は、下記の個人物品の機内持ち込み条件を満たすことで持ち込みは可能となります。
  例外 1. 米国を経由する場合
  米国を経由する場合、不透明容器及び金属製の容器に入れられた液体類、ジェル類の製品は持ち込みが制限されています。
  (透明容器に入れられた製品のみ購入可能です。)
  例外 2. 経由した後、目的地が米国領、オーストラリア領、カナダ、ヴァージン諸島である場合
  上記の場合、液体類、ジェル類の商品を購入することができません。

個人物品の機内持ち込み条件

1. 1リットル規格の透明ジップロックの中に容器を保管することで持ち込みが可能
2. 内容容量の制限:容器1個あたり100ml以下、総1リットル以内
3. 透明ジップロックの規格は、約20cm*20cmで、ジッパーがロックされていることで持ち込みが可能
4. 透明ジップロックが完全にロックされていない場合は、持ち込み不可
5. 乗客1人当たり1リットル以下の透明ジップロック1つだけ持ち込みが可能
6. ベビーフード、液体及びジェル状の薬品などは事前に検索要員に携帯事実を申告すれば、容量に関係なく持ち込みが可能
ジップロックは顧客が直接備えるか、空港内のコンビニで購入可能